同人文化講究 (es sphere 2nd season)

同人文化の潮流と即売会での実践についての思索

表現規制 - わいせつに関する法令と即売会ルール

前に述べた表現規制のパターンの話の続きです。同人誌即売会を主催してたりすることもある人の私的な見解としてご理解下さいませ。

当然だが、全ての(←と信じる)同人誌即売会で、刑法175条に基づく「わいせつ」図画の頒布は禁止されている。コミケットにおいては「コミケットアピール」において、わいせつを「性器の露骨な描写」、修正の目安を「商業誌に準じる」として、ルールに定めている。これが非常に便利な線引きなのか、コミックシティ・COMIC1サンクリといった主要な即売会は、同様のサークル向け案内においてほぼ同じ言葉を用いている。コミケットが近くなると、ネット上では「基準がアイマイだ」といった批判がなされたり、自称スタッフの友人による「修正例」なるものが出回ったりする。

ご存知の通り、何が法令的に「わいせつ」かは非常に曖昧で「チャタレー」や「四畳半襖の下張」といった判例を見ても、どこまで修正すれば法令的にセーフなのか、といったことは何も教えてくれない。そもそも、これらの裁判の対象になった作品は文章だから修正という概念すらない。マンガに対する「わいせつ」の判例では「松文館」があるが、これもチャタレー判例のわいせつ3要件をそのまま引いているので、新たな見解を与えるものではない。

※ 「チャタレー」や「四畳半襖の下張」が分からない人はWikipediaで調べよう

 

わいせつの基準が裁判官の専権事項である限り、誰かが引いた「基準」を満たしていても摘発されることはあるだろうし、逆もまた然りである。松文館事件発生の過程が示しているが、摘発の対象は警察によってCherry-Picking (つまみ喰い) 的に選ばれ、起訴されれば日本の優秀な検察が高い確率で有罪判決まで導いてしまう。確実な基準を引こうとすれば「エロシーンを描くな」的な話になり、判例にある「描写の程度」や「思想との関連性」といった要素を無視した、あらゆる絵やストーリーに適用できる厳しい線引きになってしまい、それは即売会を主催する側にとって本意ではない。

こうした意味で、主要な即売会が示しているわいせつについての記述 ( = 性器の露骨な描写、修正は商業誌に準じる) は、わいせつか否かを教えてくれるものではなく、

  • これがダメなら世の中ダメなものだらけ
  • それゆえ、恣意的な摘発を受けにくい
  • それゆえ即売会としてリスクが取れる
    ( = おそらく大丈夫だし、ダメでも会場等に説明が付くし、作家と一緒に戦える)

ということを示した、一つの"目安"なのだろうと、個人的には解釈している。こうした観点でも、コミックシティのR18解説にある通り、自分の表現の傾向に似た商業誌を確認して、温度感を合わせていくのが、一番良い対処法なのだと思われる。